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業務内容 不動産・会社の登記、自己破産と裁判所関係業務 1.売買登記・贈与登記・交換登記
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不動産を売買、贈与、交換等をされた場合には、登記簿の名義を移転する必要があります。
*所有権移転登記に必要な書類
・名義を渡される方−実印、印鑑証明書(3ヶ月以内)、登記済権利証、評価証明証 ・名義を受けられる方−認印、住民票(法人の場合は会社の謄本) ・物件が農地の場合は農地法の許可書または届出書
*税について
・これらの登記をした場合は、贈与税については翌年の2月1日から売買、交換登記については翌年の2月16日から3月15日までに申告をする必要があります。 ・また、登記後3〜4ヶ月後に県により不動産取得税が課税されます →土地・建物評価額×3/100=税額(ただし宅地並み評価された土地の評価額は1/2とします。〜H17.12.31.まで)
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