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業務内容 不動産・会社の登記、自己破産と裁判所関係業務 2.相続登記
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不動産を所有されてみえる方が亡くなられた場合には、できるだけ早く登記簿の名義を移転することをお勧めします。登記が遅れると相続人が増え、手続きが困難になる場合がありますので、ご留意下さい。
*相続登記に必要な書類
・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本 ・相続人全員の住民票抄本と戸籍抄本と印鑑証明書 各1通 ・遺産分割協議書(相続人全員の実印の押印)または遺産分割協議証明書(相続人の方の実印の押印) ・亡くなられた方が所有していた不動産全部の評価証明書
*税について
・基礎控除額は5,000万円+(相続人の数×1,000万円)までです。これ以上の相続財産がある方は死亡されてから10ヶ月以内に申告すると納税をする必要があります。
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