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業務内容 不動産・会社の登記、自己破産と裁判所関係業務 3.遺言書の作成
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相続人間の争いを防ぐために、また、自分の意思を残された人たちにきちんと伝えるために、遺言書の作成をお勧めします。
*自筆遺言証書
自分で書く遺言書です。内容・日付・名前など、すべてを自分の手で書いた後、名前の下に印鑑を押します。この方法は費用はかかりませんが、日付の書き方、訂正の方法などいろいろ決まりごとがあるので、せっかくの遺言が無効になることがあります。注意が必要です。また、自筆遺言証書の効力を発揮させるためには、開封する前に裁判所へ持参して検認を受ける必要があります。
*公正証書遺言
証人2名の立会の上、公証人役場で作成します。費用はかかりますが、無効になることもなく、裁判所でも検認の必要がありません。最も確実な遺言方法です。
〈公正証書遺言作成の必要書類について〉 遺言者:印鑑証明書、住民票謄本、戸籍謄本、遺言物件の評価証明書、物件別遺言の時は登記簿謄本 受遺者:住民票謄本、戸籍謄本
〈手続きの方法について〉 遺言者が、実印持参の上、証人2名とともに公証人役場へ出向きます。
*遺言書の利点
他の相続人より、実印・印鑑証明書を得ることがなく、不動産の名義や金融機関の預貯金名義を変更することが出来ます。ただし、遺留分を侵しますと減殺請求を受けることがあります。
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