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業務内容 不動産・会社の登記、自己破産と裁判所関係業務 4.抵当権設定等の登記
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金融機関似てご融資を受けられる場合、不動産を担保とする場合には(根)抵当権設定登記をする必要があります。また、返済された場合にはこれを抹す為の抹消登記が必要です。
*設定登記の必要書類
・金融機関(債権者)−(根)抵当権設定契約書、登記委任状、資格証明書 ・抵当権設定者(担保提供者)−印鑑証明書、担保物件の登記済権利書、登記委任状(実印の押印)
*登録免除税の税額
・一般の場合−債権額×4/1000 ・債権者が信用保証協会、商工中金など又、新築建物の建築資金として設定する場合−債権額×1/1000 ・債権者が、住宅金融公庫、国民生活金融公庫など−無税
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