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業務内容 不動産・会社の登記、自己破産と裁判所関係業務 5.会社の登記
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株式会社、有限会社の会社を設立、登記事項の変更、解散等をされた場合は、2週間以内にその登記をする必要があります。
*会社の概要
・株式会社を設立するには1,000万円以上、有限会社を設立するには300万円以上の資本金が必要です。これらの会社を設立する時には、j公証人役場で定礎の認証を得る必要があります。 ・他に、類似の商号が有る場合には、その商号は使用することができません。(類似商号の禁止) ・会社は、目的を登記する必要があり、その目的は、明確性・具体性が必要で、事業の内容が何であるか分かる程度に決める必要があります。 ・株式会社の取締役の任期は年、監査役の任期は4年と定められていますので、任期がきましたら、役員の交替に関係なしに、役員の変更登記をする必要があります。 株式会社は定時株主総会、有限会社は定時社員総会を決算日から3ヶ月以内に開催して、決算報告をする必要があります。株式会社の取締役は3名以上、監査役は1名以上で、株主総会で選任します。代表取締役は取締会で、取締役の中から1名以上選任します。 ・これら法人の登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内にその登記をする必要がありますのでご留意下さい。
*株式会社
・株式会社の設立要件:資本金1,000万円以上・取締役3名以上(内1名を代表取締役)、監査役1名以上が必要です。 ・募集設立の手順 発起人による定礎の作成 ↓ 公証人による定礎の認証 ↓ 発起人による株式の引受け ↓ 株主募集・申立て・割当て ↓ 株式払込み(現金払込み・現物出資) ↓ 創立総会(取締役・監査役の調査・選任) ↓ 取締役会(本店所在地の決定・代表取締役の選任) ↓ 会社設立登記の申請
*有限会社
・有限会社の設立要件:資本金300万円以上・取締役1名以上必要です(監査役は任意に選任できます。) ・有限会社設立の手順 定礎の作成 ↓ 定礎の認証 ↓ 社員総会 ↓ 取締役会 ↓ 出資の払込み ↓ 取締役の調査 ↓ 設立登記の申請
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