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業務内容 不動産・会社の登記、自己破産と裁判所関係業務 6.簡易裁判所訴訟代理関係業務
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簡易裁判所の管轄に属する争いについて(訴額140万円以下)、司法書士も訴訟代理人として裁判をする事が出来るようになりました。
*訴えの種類
訴訟:判決によって解決を図る手続です。 調停:話合いで円満な解決を図る手続です。 小額訴訟:1回の審議で行う迅速な手続で、30万円以下の金銭の支払を求める場合です。 支払督促:書類審査で行う迅速な手続です。
*請求の種類の例
賃金の返却請求、未払いの家賃の支払請求と建物の明渡し請求、敷金返却請求、建物収去と土地明渡し請求、損害賠償請求 等
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