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業務内容 不動産・会社の登記、自己破産と裁判所関係業務 7.自己破産と免責の申立及び各種裁判所への提出書類作成(書類作成援助)
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*自己破産と免責について
自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。これには、地方裁判所へ自己破産の申立をして、裁判所に「債務を支払う資力が無い事」を認めてもらって、自己破産が決定します。
次に借金返済の免除を受けるためには、免責の申立をして、借金超過になった原因が違法でなく同情できる場合であれば、免責が確定し借金を支払わなくてもよいこととなります。
*破産申立から免責確定までの流れ この間約4ヶ月
破産申立→裁判所での審尋→破産宣告決定→免責申立→裁判所での審尋→免責決定→公告→2週間後に免責確定
注:公告とは免責決定の旨が「管報」に掲載されることです。
*司法書士の業務には、裁判所への提出書類全般の作成業務もありますので、書類作成援助としてお手伝いさせて頂いております。お気軽にご相談下さい。
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